3行でいうと

  • 肖像権とパブリシティ権は、著作権とは別の権利です。政府の資料では、肖像権は「みだりに容ぼうを撮影されない利益」、パブリシティ権は「肖像などが持つ、商品を売る力(顧客吸引力)を独占的に使う権利」と説明されています。声は「肖像等」に含まれると考えられ、パブリシティ権で守られうるとされています。
  • パブリシティ権が問題になる使い方として、資料は3つを挙げています。肖像を、見て楽しむ商品そのものに使う、商品を目立たせるために付ける、商品の広告に使う、の3つです。中間とりまとめの本体は、AIで作った画像や声の場合も、判断の物差しは一般の場合と同じで、生成AIに特有の問題はないと整理しています(個別の事案ごとの判断は別に必要、とされています)。
  • OpenAIの利用ポリシーは本人の同意のない肖像や声の利用を、OpenAIとGoogleの利用ポリシーはなりすましを、規約として禁じています。規約は法律とは別の話です。法律上の判断は、この記事では出していません。

この記事は、実際に使って確かめた記録ではありません。この記事は、内閣府の知的財産戦略本部、文化庁、OpenAI、Googleの公式な文書を、2026年10月16日に読んでまとめたものです。法律の助言ではありません。 実際の案件は、弁護士など専門家に聞いてください。

先に結論

前提:3つの話を分ける

文化庁の「AIと著作権に関する考え方」は、この記事の主題の1つの端にだけ触れています。作風や声のように、著作権の対象にならない部分が似た生成物が増えることへの懸念を挙げ、また、故意または過失で他人の営業上の利益や人格的な利益を侵害する生成は、不法行為などの責任を負う場合があり得る、と書いています(原典のそれぞれ16ページと25ページ)。ただし、この文書は、肖像権とパブリシティ権という言葉自体は、僕らが読んだ範囲に出てきませんでした。著作権以外は、別の資料を見るよう案内されています。

肖像権:撮影の判例から来る考え方

内閣府の知的財産戦略本部がまとめた「中間とりまとめ」の手引き(権利者向け)の33ページ(紙面の印字は32ページ)には、次のように書かれています。

「中間とりまとめ」の概要では、ディープフェイクの項目で、肖像権による保護の可能性が示され、判断は、社会生活上、我慢できる範囲(受忍限度)を超えるかを総合して行う、と整理されています。

見立てです。この判例は「撮影」についてのものですが、中間とりまとめの本体は、生成AIの場合も同じ物差しで考えるとしています(判例の注記は、撮影が違法かの基準として示されたものと断っています)。個別の事案への当てはめは、僕らは判断できません。手引きの書き方は、あくまで「保護の可能性がある」までです。

パブリシティ権:「顧客を引きつける力」を使うかどうか

同じ手引きの33ページ(紙面の印字は32ページ)は、パブリシティ権を次のように説明しています。

概要では、判断の基準を、肖像などの顧客吸引力を使うことを専ら目的としているかどうか、としています。

ここで大事なのは、「著名な人の顔に似た画像を作った」だけで、パブリシティ権の話になるとは限らない点です。上の3つのような、商売に結びつく使い方かどうかが、軸になっています。

声:肖像ではないが、「肖像等」に含まれると考えられている

手引きの34ページ(紙面の印字は33ページ)には、声について次のようにあります。

概要には、声の保護について、知的財産法による保護は限られるとして、著作隣接権、商標権、不正競争防止法が挙がっています。「声の保護」の節は、中間とりまとめの本体にもあります(目次では55ページ)。本体は、声が肖像権で守られる可能性は高いとは言えず、パブリシティ権は声にも及びうる、と整理しています。

国の検討の位置づけ

3つの文書の違いと、読めなかった部分
  • 中間とりまとめ(本体、内閣府、2024年5月28日)。 肖像権・パブリシティ権の節(紙面33〜34ページ)では、一般の物差しで考え、生成AI特有の問題はないとされています。「声の保護」(紙面55〜57ページ)では、声は肖像権で守られる可能性が高いとは言えず、パブリシティ権は声にも及びうる、とされています。Soraについて、プロンプトの時点で肖像権や知財権の侵害を防ぐ技術的な対応をしている、という紹介(PDFの5ページ)や、米国の俳優の組合の合意(PDFの9ページ)などの記述もありました。
  • 同・概要。 「声の保護」と「ディープフェイク」の項目で、保護の可能性と判断の基準が短く整理されています。
  • 同・手引き(権利者向け)。 判例の名前と要旨が、PDFの33〜34ページ(紙面の印字は32〜33ページ)にまとまっています。僕らは、判決文そのものを読めていません(裁判所のサイトのページは、取得に失敗しました)。この記事の判例の説明は、手引きの記述を通した、また聞きです。

AI各社の利用ポリシー

法律とは別に、サービスの規約があります。2つを読みました。

OpenAI(利用ポリシー、2025年10月29日施行と書かれたもの)。 本人の同意なく、写真のようにリアルな画像や声を含む、他人の肖像を使うことを、本物かどうか人を混乱させうる形で行うことが、プライバシーの項目で禁じられています。詐欺、なりすましも禁止事項です。「ディープフェイク」という言葉は、この文書には出てきません。同意のない性的な内容は、別に禁じられています。

Google(生成AIの禁止される使い方のポリシー、最終更新2024年12月17日)。 だます目的で、生きている人も亡くなった人も、はっきり示さずにその人になりすますことを禁じています(項目4.2)。「肖像」という言葉は使われていません。近い規定として、法的に必要な同意なく個人データや生体情報を使うなど、他人の権利を侵す行為(1.6)、同意のない性的な画像の生成や配布(1.3)、人が作ったと偽る行為(4.5)が挙がっています。

どちらも、「禁止の条文がある」ということで、法律上の責任の有無を決めるものではありません。ポリシーは変更されることがあります。

確かめる点のチェックリスト(見立てです)

ここからは、読んだ資料を並べたうえでの僕らの見立てです。法律の助言ではありません。

  1. 実在の人に似ているか。 似ていない架空の人物なら、肖像権・パブリシティ権の話は出にくくなります。ただ、「似ている」の程度の線は、資料には書かれていません。
  2. 何に使うか。 手引きの3類型(見て楽しむ商品、商品の差別化、広告)に近い使い方は、パブリシティ権の話になりえます。私的に楽しむだけか、公開か、売るのかを、先に分けます。
  3. 顔か、声か。 声も「肖像等」に含まれうると、手引きにあります。声のクローンは、声優など本業にしている人の場合、論点が大きくなりやすいと思います。
  4. 本人の同意があるか。 規約の面では、OpenAIは同意のない肖像や声の使い方を、OpenAIとGoogleは本人になりすます使い方を、禁じています。
  5. 本物と誤解されうるか。 本人がそう言ったように見せる、本人のふりをする、は、名誉やなりすましの話にもなります。AIで作ったと分かる表示を付ける話は、別の記事で扱っています。
  6. サービスの規約と、ポリシーを読む。 規約違反の場合の扱いは、各社の文書で確かめます(この記事では確認していません)。
  7. 迷ったら止める。 公開前に、専門家に相談する価値があるのは、実在の著名人、声を職業にしている人、広告や商品に使う場合です。

気をつけること

出典

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