3行でいうと
- 景品表示法は、商品やサービスの品質・価格を、実際より著しく良く見せる表示を禁じています。チラシ、SNS、口コミ、容器やラベルも「表示」に含まれ、書き手に悪気がなくても、措置命令の対象になり得ると、消費者庁のガイドブックにあります。
- AIは、渡した事実をもとに文章を整えるのが得意でも、その言葉が本当かどうかの根拠は持っていません。OpenAIの利用規約も、出力は常に正確とは限らず、使う前に人が確認するよう求めています。
- 「最高」「No.1」「効く」「100%」「当店だけ」「通常価格から半額」のような言葉は、書く前に、根拠の資料があるかを自分に聞きます。
この記事は、公式の文書を読んでまとめたもので、実際に使って確かめた記録ではありません。例文は僕らが作ったものです。法律の話は資料の紹介で、助言ではありません。個別の判断は、消費者庁の窓口や専門家に相談してください。
先に結論
読んだ範囲で言えることは、3つです。
- AIに渡すのは、事実のメモです。 材料、産地、サイズ、価格、営業時間など、確かなことだけを渡し、「メモにないことは書かないで」と頼みます。
- できた文は、形容と数字を点検します。 「日本一」「100%」「痩せる」「他店の2倍」などが入っていたら、根拠があるかを確かめます。なければ、削るか、言い換えます。
- 根拠は、あとから見せられる形で残します。 消費者庁のガイドブックは、仕入れ先の伝票などで確認して保管する例を挙げています。
たとえ話:腕のいい文章係に、取材メモを渡す
僕らのたとえです。公式の文書にあるものではありません。
AIは、腕のいい文章係です。取材メモを渡せば、読みやすい紹介文に仕立ててくれます。ただし、この文章係は、メモの裏を取りに行きません。「国産100%」と書いてあれば、そのとおりの文章にします。メモに足りないところがあれば、もっともらしい言葉で埋めてしまうこともあります(これをハルシネーション、つまり、もっともらしい間違いと呼びます)。
だから、メモの正しさと、できた文の点検は、こちらの仕事です。お店の看板に出る言葉は、お店の言葉として責任を問われます。
何が「問題になる表示」なのか
消費者庁の「景品表示法」のページによると、この法律の目的は、品質・内容・価格などを偽る表示を規制し、消費者が自主的・合理的に商品を選べる環境を守ることです。
2026年3月改訂の消費者庁のガイドブック「事例でわかる景品表示法」を読むと、次の3点が小さなお店にも関わります。
- 「表示」には、チラシ・パンフレット、ポスター・看板、SNSの投稿、口コミ、容器やラベルなども含まれる。
- 事業者に故意や過失がなくても、措置命令(誤った表示をやめさせる行政の命令)の対象になり得る。
- 品質を実際より著しく良く見せるのが「優良誤認表示」、価格などの条件を実際より著しく有利に見せるのが「有利誤認表示」。
消費者庁の「表示規制の概要」のページにある例を、短く言い換えます。
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 優良誤認 | カシミヤ80%程度のセーターに「カシミヤ100%」。競争業者も同じ技術の商品を売っているのに「この技術の商品は日本で当社だけ」 |
| 有利誤認 | 「当選者100人だけ割安」としながら、実は応募者全員を当選にしていた。「他社の2倍の内容量」と書いたが、実際は同程度 |
ガイドブックには、食品の例(果汁がほとんど入っていないのに、大部分が果汁のように見せる)や、「古紙100%」と書いて実際は約50%だった例もあります。
「根拠」の話:効果や性能の言葉は、とくに要る
効果や性能を言う表示は、根拠が問われます。消費者庁のページによると、表示が優良誤認に当たるかを判断する必要があるとき、消費者庁長官は、期間を決めて、裏付けになる合理的な根拠の資料を出すよう求められます(不実証広告規制)。出さない場合、または出した資料が合理的な根拠と認められない場合は、措置命令との関係では不当表示とみなされます。
ガイドブックには、次のような例が出ています。
- ダイエット食品で、食事制限なしに痩せられるように見せる。
- 空間除菌のグッズで、置くだけで周りのウイルスを除去できるように見せる。
体験談やモニターの感想を根拠にする場合は、統計的な客観性が要る、とも書かれています。「お客様の声」を数件並べても、根拠としては足りない場合がある、という意味だと読みました。
点検の表:AIの文に、この言葉があったら
僕らの整理です。公式の表ではありません。
| 文中の言葉 | 書く前に、自分に聞くこと |
|---|---|
| 国産100%、無添加、天然 | 仕入れ伝票、原材料表で確かめられるか。 |
| 日本一、No.1、売上第1位 | 何を、いつ、どの範囲で比べたか、説明できるか。ガイドブックには、合格実績を他校と違う数え方で出して「No.1」とした例がある。 |
| 当店だけ、他店の2倍、最安 | 比べた相手と条件は、本当にそろっているか。 |
| 通常価格○円のところ、今だけ○円 | 「通常価格」で実際に売っていたか(下の「くわしく」) |
| 痩せる、効く、予防できる | 効果の根拠となる資料があるか。 |
| お客様の声、口コミ | 依頼して書いてもらったものではないか(下のステマの話) |
| 数量限定、残りわずか | 本当に限りがあるか。 |
お願いして書いてもらった口コミは「広告」と分かるように
消費者庁のステマ規制のページによると、2023年10月1日から、広告なのに広告と分からない表示は、景品表示法の違反になりました。事業者が第三者に頼んだ投稿も含みます。SNSやレビュー投稿も対象です。規制の対象は広告を出す事業者で、頼まれて投稿した人は、規制の対象になりません。個人の感想など、広告でない表示は対象外です。
お店でいえば、常連さんに頼んで、感想を書いてもらったときが関わります。具体的な措置の中身は、読んだページには書かれておらず、運用基準というPDFを案内していました。僕らはそのPDFを読めていません。
AIへの頼み方:事実のメモを渡し、足さないよう頼む
Anthropicの指南は、AIを「優秀だが、事情を知らない新入社員」にたとえ、背景を添えること、出力の形式を具体的に書くこと、してほしいことを書くことを勧めています。
僕らの例です(公式のものではありません)。
【頼みごと】ハンドメイドの革の名刺入れの商品説明を、150字で書いてください。
【読む人】プレゼントを探している30代
【使ってよい事実】牛革、手縫い、サイズ縦6×横10cm、カード約20枚、色は3色、制作に1週間
【お願い】上のメモにないことは書かないでください。「最高」「日本一」のような言い切りや、効果の断定も避けてください。
できた文は、点検の表で見直します。足りない情報があるときは、「足りない情報を質問して」と頼む方法もあります(このやり方自体は、僕らの考えです)。
今日からできること、やってはいけないこと
今日からできること
- 事実のメモ(材料、産地、サイズ、価格、営業時間)を作ってから頼む。
- できた文の数字と形容に線を引き、根拠の資料があるかを確かめる。
- 根拠の資料(伝票、検査の書類など)は、商品名と日付がわかる形で残す。
- 迷う言葉は、控えめな言い方に変える。「当店では国産の○○を使っています」のように、事実だけを書く。
やってはいけないこと
- AIの文を、読み返さずに商品ページに載せる。
- 根拠のない「効く」「痩せる」を、感想の形でも載せる。
- 頼んで書いてもらった口コミを、広告と分からない形で出す。
- お客様の名前や連絡先を、AIに貼る。個人情報の扱いは、同じ連載の個人情報の記事を見てください。
飲食店のメニューや口コミ返信は、別の記事でも扱っています。
誤解されやすい点
「AIが書いたから、責任はAI」 OpenAIの利用規約(2026年1月1日発効の版)は、利用者が出力を所有し、内容が法律や規約に違反しないことに責任を負う、と書いています。景品表示法の側でも、読んだ資料に、AIが作った表示を別扱いにする記述はありませんでした。
「悪気がなければ大丈夫」 ガイドブックは、故意や過失がなくても措置命令の対象になり得ると書いています。
「大きな会社の話」 読んだ資料は、小規模事業者向けの内容も含んでいました。ただし、個人が趣味で売る場合に「事業者」に当たるかは、読んだ資料では確かめられませんでした。
「通常価格」の目安と、違反したときの措置
- 二重価格(「通常価格○円→今だけ○円」)の比較対象は、「最近相当期間にわたって販売された価格」であることが必要だと、ガイドブックにあります。目安として、直近8週間のうち、その価格で売った期間が過半で、通算2週間以上、という数字が書かれていました。ただし、この記事で読んだのは、WebFetchが返したガイドブックの要約で、原文の条件は確かめていません。
- 消費者庁が資料の提出を求めたとき、文書の交付から15日を過ぎても出さないと(正当な事由がある場合を除き)、不当表示とみなされる、と書かれています。
- 違反のとき:消費者庁は、誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反をしないことなどを命じる措置命令を出せます。都道府県知事も、同じ法律に基づいて出せます。違反のおそれがある場合は、指導があります。課徴金の制度もありますが、算定の細かい条件は、この記事では確かめていません。
- ガイドブックは、社内の管理として、表示の根拠の確認と保管、表示等管理担当者を決めること、不当表示が分かったときの素早い対応など、7項目を挙げています。1人のお店では、「根拠を書類でとっておく」だけでも出発点になると、僕らは考えます(見立てです)。
気をつけること
- 数字と制度は、2026年10月16日に読み、10月22日に読み直した消費者庁などのページのものです(OpenAIの利用規約は10月22日に取得できず、10月16日に読んだ内容のままです)。ガイドブックは2026年3月改訂版ですが、ページ全体の更新日は表示されていませんでした。
- WebFetchは、ページの要約を返します。原文のそのままの引用はせず、言い換えて書きました。ガイドブックのページ番号や細かな条件は、原文で確かめていません。
- 食品の表示、健康に関わる表現、医薬品に近い表現などには、景品表示法とは別の法律があるかもしれません。僕らは読んでいません。
- ステマ規制の運用基準、打消し表示(目立たない小さな字の注意書き)の資料も、読めていません。
- OpenAIの利用規約は、「row」と名前の付いた地域向けのページです。日本向けの版が別かどうかは確認していません。
- この記事は、AIで商品説明を作って確かめた記録ではありません。点検の表と例文は、僕らの整理です。
- 法律や契約の個別の判断は、消費者庁の相談窓口や専門家に相談してください。
出典
- 表示規制の概要(消費者庁、2026年10月22日確認)
- 景品表示法(消費者庁、2026年10月22日確認)
- ステルスマーケティング(消費者庁、2026年10月22日確認)
- 事例でわかる景品表示法(消費者庁、2026年3月改訂版、2026年10月22日確認)
- 違反行為を行った場合は(消費者庁、2026年10月22日確認)
- Terms of Use(OpenAI、2026年1月1日発効、2026年10月16日確認)
- Prompting best practices(Claude Platform Docs、Anthropic、2026年10月22日確認)
更新履歴
-
2026年10月25日 書き方を直しました。
- 前:運営者が使っていないと読める書き方 → いま:「この記事は、実際に使って確かめた記録ではありません」。公式の資料を読んでまとめた記事で、使い心地は書いていない、という意味に直した
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2026年10月22日 公式の資料を読み直して、次の点を直しました。
- 前:資料の提出を、文書の交付から15日を過ぎても出さないと不当表示とみなされる → いま:「正当な事由がある場合を除き」という但し書きを足した
- 一部の出典は読めなかったため、その部分は前のままです。
