3行でいうと

  • 30条の4は、おもにAIの学習の段階の条文です。作品を楽しむことが目的でない利用なら、必要な範囲で許諾なしにできます。
  • ただし、楽しむ目的も一緒にある場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は、使えません。
  • 作って公開する段階は別の話です。既存の作品と「似ている」と「もとにした」の両方がそろうと、侵害になりうるとされています。
  • AIが作ったものが著作物になるかは、人がどれだけ創作に関わったかで、ケースごとに判断されます。

この記事は、公式・一次資料(法律の条文、文化庁の資料)を読んでまとめたものです。法律の解釈を断定するものではなく、個別の判断は弁護士など専門家にご相談ください。僕らの考えは「見立てです。」と分けて書きます。

先に結論

何が問題か:3つの場面

文化庁の資料は、AIと著作権を次の3つに分けて考えるよう求めています。

場面 何をしているか 関係する主な条文
開発・学習 作品を学習用データとして集め、AIを作る 著作権法30条の4など
生成・利用 AIで画像などを作り、公開したり売ったりする 通常の著作権侵害の考え方
AI生成物の著作物性 AIが作ったものに、作者の権利が生じるか 著作権法2条1項1号の「著作物」の定義

ここを混ぜると、話がかみ合わなくなります。「学習がOKなら、作ったものを自由に公開していい」とはなりません。

30条の4に書かれていること

e-Gov法令検索で条文を読みました(2026年10月8日に取得)。要点は次のとおりです。

「享受」は、文化庁の概要資料で、作品を見たり読んだり聴いたりして、知的・精神的な欲求を満たすこと、と説明されています。たとえば文章なら読むこと、音楽なら鑑賞すること、プログラムなら実行することです。作品の対価は、ふつうこの「楽しめること」に払われる、という考え方が背景にあると書かれています。

文化庁の「考え方」が示していること(学習の場面)

文化庁は、文化審議会の小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)を公表しています。裁判の判例がまだ少ないなかで、国の審議会としての考え方を示したものです。法的な拘束力はなく、特定のAIを確定的に評価するものでもない、と文書の冒頭に書かれています。

学習の場面で、30条の4が使えないと考えられる例として、概要資料には次のものが挙がっています。

  • 特定の作品に似たものを出させることを目的に、意図的に「過学習」させるための作品集め。
  • 特定のクリエイターの少量の作品だけを集めて、その共通する表現を出させるための追加学習。作風はアイデアなので、似ているだけでは侵害にならない。ただし、表現そのものが共通する場合はちがう、とされています。
  • 一部の検索拡張生成(RAG。AIが外部の資料を調べて答える仕組み)で、既存の作品の表現をそのまま出させることが目的の場合。
  • 「非営利」「研究目的」でも、楽しむ目的が一緒にあれば、許諾が必要。

ただし書(利益を不当に害する場合)については、次の例が示されています。

  • 情報解析用に有料で提供されているデータベースを、お金を払わずにAI学習のためにコピーする場合は、該当しうる。
  • AI学習のコピーを防ぐ技術的な措置(robots.txtへの記述、ID・パスワードによる認証)があるのに、それを回避してデータを集める場合は、該当し、30条の4の対象外になると考えられる、とされています。
  • 海賊版と知りながらデータを集めることは「厳に慎むべき」とされ、AIによる侵害の責任を問われる可能性が高まる、と書かれています。

作って公開する場面は、別の話

ここが、ふつうの人にいちばん関係があります。

文化庁の資料では、AIで作った画像などをSNSに載せたり、複製物を売ったりする場合は、ふつうの著作権侵害と同じ基準で判断されます。

「依拠性」について、公式資料には次の点があります。

また、他人の作品の画像をAIに入れて、似たものを作らせる使い方(画像から画像を作る機能)は、入力の目的が「似た生成物を作らせること」なら、30条の4が使えない場合がある、とされています。

AIが作ったものに、権利はあるか

著作権法の「著作物」は、思想や感情を創作的に表現したもの、と定義されています(2条1項1号)。文化庁の概要資料によると、考え方は次のとおりです。

今日からできる対策

文化庁の「チェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)の、個人の利用者向けと、仕事での利用者向けの項目から選びました。

見立てです。「学習は大丈夫そうだから、作ったものも大丈夫」という流れで考えるのが、いちばん危ないと思います。学習の話は主にAIを作る側の話で、ふつうの利用者が気をつけるのは、「似ていないか」と「どこまで公開するか」です。

作品を作る側(クリエイター)の人に向けては、文化庁が相談窓口を設けています。概要資料に、インターネット上の海賊版対策の相談窓口と、文化芸術活動に関する法律相談窓口が案内されています。AIの開発・利用で生じた侵害や、その疑いの事例を集めるためにも使われている、と書かれています。

気をつけること

出典

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