3行でいうと

  • AI事業者ガイドラインは法的な拘束力のないソフトローで、最新は2026年3月31日公表の第1.2版。
  • ただし、個人情報保護法などの関連法令は守る必要があると、本文に明記されている。
  • 対象は、AIの開発者、提供者、利用者の3つの立場の事業者。一般の消費者は直接の対象ではない。
  • 第1.2版では、AIエージェントとフィジカルAIの定義が追加された。

この記事は、総務省と経済産業省の公式ページ、ガイドライン本文と、関連する官公庁の資料を読んでまとめたものです。ガイドラインの紹介であり、法的な助言ではありません。自分の会社にどう当てはまるかの個別の判断は、弁護士などの専門家に相談してください。僕らの考えは「見立てです。」と分けて書きました。

先に結論

何が起きているか(日付つき)

総務省の掲載ページに、版の履歴が並んでいます。

版 公表日 備考
案(意見募集) 意見募集の期限が令和6年2月19日 意見募集を経て第1.0版へ
第1.0版 令和6年(2024年)4月19日 総務省と経済産業省が、既存の3つのガイドラインを統合して作成
第1.01版 令和6年11月22日
第1.1版 令和7年(2025年)3月28日
第1.2版 令和8年(2026年)3月31日 現行版。AI法や指針への言及、AIエージェントの定義などを追加

3月には、版の更新と合わせて、使い方を助ける2つの資料も出ています。総務省のページによると、チャットボット(質問を選ぶと該当箇所を案内する仕組み)が3月26日、「AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)」が3月31日に公表されました。

第1.0版の日付は、総務省の掲載ページと、総務省の報道資料(令和6年4月19日付)の両方で確かめました。第1.2版の日付は、総務省の掲載ページと、第1.2版の本文PDFで確かめました。

原典を読む:何が書いてあるか

位置づけ

第1.2版の本文の最初のほうに、次の趣旨が書かれています。

  • 生成AIが広がり、便益と同時に、偽情報や知的財産権の侵害などの新しいリスクが増えている。AIの安全で安心な活用を進めるため、日本のAIガバナンス(AIを管理・統制する考え方)の統一的な指針を示す。
  • 細かな義務づけではなく、関係者の自主的な取り組みを促す「ゴールベース」(目標を示す)の考え方をとる。
  • 「リスクベースアプローチ」(リスクの大きさに応じて対策の程度を変える考え方)をとる。
  • 「Living Document」(状況に合わせて更新し続ける文書)。
  • 本編は「なぜ(基本理念)」と「何を(指針)」を、別添(付属資料)は「どのように(実践)」を扱う。

誰が対象か

本文は、AIの開発、提供、利用を担う全ての者を対象にしています。政府や自治体などの公的機関も含みます。立場は次のように分けられます。

立場 本文での説明(言い換え)
AI開発者 AIシステムを開発する事業者。モデルの開発、データ収集、学習・検証などを担う。開発後の性能の維持・改善も担う
AI提供者 AIシステムをアプリや製品などに組み込み、サービスとして利用者に提供する事業者。提供後の運用支援も担う
AI利用者 事業活動でAIシステムやAIサービスを使う事業者。提供者が想定する適正な利用を行う

同じ会社が複数の立場を兼ねることもあります。たとえば、既存のAIモデルにさらに学習させて(ファインチューニング)サービスとして出す会社は、開発者と提供者の両方に当たる、と第1.2版の更新内容に書かれています。

対象に入らないのは、事業以外でAIを使う人や、事業者がAIを使った結果の影響を受ける人(「業務外利用者」)と、データを提供する人です。ただし、事業者が業務外利用者に対してすべき対応は書かれています。教育・研究機関や、一般の消費者(未成年を含む)にとっても参考になる内容、とされています。

10の共通の指針

本文の「共通の指針」は、10項目です。全ての立場の事業者が参照するものです。

  1. 人間中心(人権の尊重、AIへの過度な依存や感情操作の防止、偽情報への対策など)
  2. 安全性
  3. 公平性(偏りへの配慮、人間の判断の介在)
  4. プライバシー保護
  5. セキュリティ確保
  6. 透明性(検証できること、情報提供、説明できること)
  7. アカウンタビリティ(責任の所在、記録、説明)
  8. 教育・リテラシー
  9. 公正競争確保
  10. イノベーション

この上に、基本理念として「人間の尊厳が尊重される社会」「多様な人々が多様な幸せを追求できる社会」「持続可能な社会」の3つがあります。

全体の構成と、チェックリスト

  • 本編は第1部から第5部まで。第1部がAIとは何か、第2部が目指す社会と共通の指針、第3部が開発者、第4部が提供者、第5部が利用者に関する事項です。
  • 別添は、AIのリスクの例、AIガバナンスの構築の進め方と取り組み事例、立場ごとの解説、チェックリストとワークシートなどです。

別添のチェックリスト(別添7)の説明には、記載された項目をすべて採用する必要はなく、自社の事業やAIポリシーに合わせて項目を選び、自分用の版を作って使う、という趣旨が書かれています。

第1.2版(2026年3月)での更新点

総務省・経済産業省の「令和7年度更新内容」の資料(令和8年3月12日付)と、第1.2版の本文から拾った主な点です。

3月12日付の資料は、公表の前の段階のものです。最終の第1.2版で、一部の書き方が変わっている可能性があります。エージェンティックAI(自律的に動くAIの、さらに進んだ形)については、この資料では、今年度は脚注での補足にとどめ、次年度以降に定義やリスクを追記する予定、と書かれています。

ほかの文書との関係

AI法の指針との関係

内閣府の「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(令和7年12月19日決定)のページでは、関連資料として「各府省庁等のガイドライン」の例に、このAI事業者ガイドラインが挙がっています。AI法の第13条にもとづく指針とは別の文書です。AI法そのものの話は、別の記事(日本のAI推進法)で書いています。

経済産業省の民事責任の手引き(2026年4月)

経済産業省は、令和8年4月に「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」(第1.0版)を公表しています。手引きには、新しいルールを作るものではないこと、個別の事案を判断するのは裁判所であることが書かれています。

AI事業者ガイドラインとの関係では、ガイドラインはAIガバナンスの基本的な考え方を示しており、過失(注意を怠ったこと)を判断するときの参考になる、とされています。ただし、ガイドラインに合っているか、合っていないかが、そのまま過失の有無を決めるわけではない、とも書かれています。

くらしや仕事への影響

見立てです。このガイドラインは、会社に新しい義務を課す文書ではなく、社内でAIの使い方を決めるときの「考える項目の一覧」に近いと思います。たとえば、社員が生成AIに顧客の情報を入れてよいか、AIの回答をそのまま客に出してよいか、といった社内ルールを作るときに、10の指針とチェックリストが、抜けを見つける材料になりそうです。

見立てです。個人で仕事にAIを使う人や、小さな会社でも、「自分は開発者でも提供者でもなく、利用者に当たるかもしれない」と立場を確かめるところから始められます。ただ、全ての項目を完璧にやる必要はない、という趣旨の記載が、チェックリストの説明にあります。自分に関係がある項目から読めば足りると思います。

見立てです。ソフトローであっても、取引先や官公庁の調達(役所の買い物)で「ガイドラインに沿っているか」を聞かれる場面はありえます。ただし、それがどの程度あるかは、この記事では確かめていません。

気をつけること

出典

更新履歴